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img JYYAとは
  JYYA規約 JYYAの活動の指針となっている規約です。


ジャパン・ヨーヨー・アソシエーション規約 (1998年4月)


第1章 総 則
第1条 本協会は、ジャパン・ヨーヨー・アソシエーション(英文名称をJapan yo-yo Association,JYYAと略す)と称し、事務局を有限会社ジェイ・ピー・エヌ(東京都台東区駒形1-2-14 5F)内に置く。

第2章 目的及び活動
第2条 本協会は、我が国におけるヨーヨー界を統轄し、代表する団体として、健全なスポ ーツの一貫としてヨーヨーの正しい普及振興に寄与することを目的とする。
第3条 本協会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 競技規則の制・改定及び技能検定の実施。
2. 審判員・インストラクター及びデモンストレーターの育成と派遣。
3. 公式審判員・インストラクター及びデモンストレーターの認定。
4. ヨーヨー愛好者及び同好会組織の育成。
5. 競技会・講習会等の企画、開催。
6. ホームページによる情報の発信。
7. アメリカ・ヨーヨー・アソシエーション(America yo-yo Association)と連携し、テクニック・情報等の交換及び収集を行い、国際交流の推進もはかる。
8. 世界大会の招致活動を行う。
9.その他、目的達成に必要とする活動を行う。

第3章 会 員
第4条 会員は第2条の目的に賛同し、かつ活動する者を会員とする。会員は役員会の承認により決定される。
第5条 会員は次の事由によりその資格を失うことがある。
1. 定められた(3条)の活動を怠ったとき。
2. 本協会の名誉を毀損したとき。

第4章 役 員
第6条 本協会の役員は、会長1名、理事若干名、事務局長1名、監査役1名とするほか、名誉顧問を登録し、若干名置くことができる。
第7条 役員の選任は、次のとおりとする。
1. 会長は、理事会にはかり推挙する。
2. 理事は、会長が委嘱する。
3. 事務局長は、会長が委嘱する。
4. 監査役は、会長が委嘱する。
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
1. 会長は、本協会の業務を総理し、本協会を代表する。
2. 理事は、理事会において会務の重要事項を審議議決する。
3. 事務局長は、ヨーヨー普及振興のための活動を円滑に行う。
4. 監査役は、財務会計を監査する。
第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の 任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

第5章 会 議
第10条 理事会は、会長が必要と認めた場合、会長が招集する。ただし、理事現在数の3分 の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しな ければならない。

第6章 会 計
第11条 本協会の運営費は、協会公認ヨーヨー及び協会商品のロイヤリティ収入、事業収入、寄付金、補助金等をもってこれにあてる。 また、運営費の管理は事務局が行い、年間の決算書を理事会にて報告する。
第12条 本協会の活動及び会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

付 則
1. その他の必要事項は理事会の決議をもって別に定める。
2. ヨーヨーの普及振興に関する活動は、基本的に事務局が担当する。その内容は別項・1に定める。
3. 本協会の永久的活動を遂行するにあたり、協会公認ヨーヨーを認定し統一をはかる。公式の競技会及び検定会は公認ヨーヨーを使用するものとする。

別項・1 −事務局の活動内容−
1. 各種媒体に対する宣伝活動。
2. ヨーヨー関連のイベント企画、運営を行う。
3. デモンストレーションに関する企画、手配を行う。
4. ヨーヨーの技能検定の実施及び技能証の発行を行う。
5. その他、必要事項は順次その活動を行うこと。
6. 上記の活動に関する承認は会長の判断とし、理事会へは会長が報告するものとする。